研究二種省令及び研究二種告示の改正について
2025年3月31日 News
〔2025年3月31日掲載〕
カルタヘナ法施行から20年が経過し、使用等の実績が蓄積、社会情勢の変化等を踏まえ、研究開発段階における遺伝子組換え生物等の第二種使用等について、リスク管理の継続を前提に、研究二種省令および研究二種告示の改正が行われました。
!大臣の確認を必要とする研究範囲が変更となっています
!一部微生物の実験分類が見直されています(例:SARS coronavirus 2(クラス3)とSARS coronavirus (クラス3)がSARS-related coronavirus (クラス3)へ統合。Monkeypox virus(クラス2)が(クラス3)へ変更。Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A (クラス3)およびSalmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (クラス3)がSalmonella属全種(クラス2)へ変更。Langya henipavirus(クラス2)のクラス設定)
※1「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(研究二種省令)の改正について
- 【学内通知】「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」の改正について(通知) 〔R7年3月31日〕
- 文科省通知
- 研究二種省令(令和7年3月21日最終改正)(PDF403KB)
- 研究二種省令の新旧対照表(PDF163KB)
- 改正の概要
※2「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(研究二種告示)の改正について
- 【学内通知】「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」の改正について(通知) 〔R7年3月31日〕
- 文科省通知
- 研究二種告示(令和7年3月21日最終改正)(PDF334KB))
- 研究二種告示の新旧対照表(PDF452KB)
- 改正の概要