「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件の一部を改正する告示」改正について

2021年2月17日 News

〔2021年2月17日掲載〕

遺伝子組換え生物等の第二種使用等の実績及び科学的知見を踏まえ、 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の使用等が適正に行われるよう、 「 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクタ ー系等を定める件」が改正されています。 本告示の施行日は令和3年2月15日、 施行日から令和3年5月31日までは猶予期間として旧告示に基づき第二種使用等をすることができます。

!別表第2にSARS coronavirus 2がクラス3として追加されました
!多くの生物種でクラス分類の変更が行われています。クラス分類が変更される生物種を用いた組換え実験を継続する場合には、 拡散防止措置の区分変更が必要となります。特に、汎用されている大腸菌、酵母、レンチウイルス、アデノウイルス、AAV、バキュロウイルス以外の微生物を宿主としている場合は必ず新旧対照表でクラスの変更がないかご確認ください。
(例:Candida属全種(病原性がないとされているものを除く)がクラス2、Klebsiella aerogenesがクラス2、Mycobacterium gadiumがクラス2、Paeniclostridium sordellii(旧分類名Clostridium sordellii)がクラス2など)

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